このように、転売チケットの購入を考えている方は多いでしょう。
しかし、転売チケットの購入には様々なリスクが伴います。買うのは勝手ですが、しっかりとリスクを把握して覚悟をしておきましょう。
今回は、そんな”転売チケットを買った人”がどうなるのかについて解説していきます。
転売チケットを買った側はどうなる?
買った側が処罰される可能性は低い
チケットの転売が禁止されているのは、「チケット不正転売禁止法(略称)」というものがあるからです。
しかし、こちらの法律は”転売をした人”が罰せられるもの。
チケットを転売された側への罰則は定められていません。ただし、転売目的で転売ヤーから買うのは、転売ヤーと同じく罰せられる対象となります。
第二章 特定興行入場券の不正転売等の禁止 (特定興行入場券の不正転売の禁止)第三条 何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。 (特定興行入場券の不正転売を目的とする特定興行入場券の譲受けの禁止)第四条 何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。
上記のチケット不正転売禁止法の一部を見ていただいてわかるように、買った側が処罰される可能性は低いと言えます。
法律関係なく、買った側が持つことになる4つのリスク
チケット不正転売禁止法では”転売する側”だけが罰則の対象でしたが、買った側には法律とは別の面でトラブルが発生する可能性があります。
- チケットが無効化されてしまう
- 本人確認ができず入場できない
- 公演が中止になった際に定価分しか返金されない、もしくは一切されない
- 転売ヤーにお金を払ってもチケットが貰えない(詐欺)
最近では、オードリーさんの公演チケットの転売分が特定されて無効となり、転売された分の席は再販されるという、転売ヤーからチケットを買った人たちへの間接的な制裁、対策が世間を騒がせています。
この対策方法が話題になったことで、今後の別のイベントなどでも同じ対策を採用するところが増えていくでしょう。
また、上記のような対策がとられなかったとしても、運営側は国から入場者の本人確認を推奨されているため、本人確認ができずに入場できないケースも考えられます。
第五条 興行主等は、特定興行入場券の不正転売を防止するため、興行を行う場所に入場しようとする者が入場資格者と同一の者であることを確認するための措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
引用:e-GOV法令検索
他にも、チケット転売者が詐欺師でお金だけ取られてしまう可能性があったり、公演中止の際に定価分しか返金されない、もしくは一切されないなど、金銭面でも痛い思いをするリスクがあります。
チケット転売ヤーは、そもそも法律を破って転売をしている人たちなので、同じ法律違反である”詐欺”をするような人物である可能性も十分に考えられます。
「転売」自体は違法ではない
最近では悪質な転売ヤーが多く話題に挙がっているため、「転売自体が違法」と捉えてしまっている方も多いのではないでしょうか。
しかし、転売自体は合法です。
その転売の中にもいくつか禁止事項があり、この禁止事項を破った転売方法が違法にあたります。転売(せどり)が人気副業として成り立っているくらいなので、すべての転売が悪ではありません。
チケットの転売は違法
記事前半で解説したように、「チケット転売禁止法(略称)」によりチケットの転売は禁止されています。
ライブやフェスなどのチケットだけの話だと思われがちですが、みんな大好きディズニーランドなどのチケットも転売禁止です。
しかし、転売目的ではなく、行けなくなってしまったなどの”仕方のない理由”でのチケット転売は許される場合もあります。ただし、利益のでない価格(定価以下)+興行主の同意がある場合のみ許される行為なので注意が必要です。
転売が禁止されているもの
そもそも転売が禁止されているものから、資格がないと転売してはいけないものなどがありますので、転売をする際はしっかりと把握しておく必要があります。
- 医薬品
- 酒類
- 個人輸入した化粧品
- 偽のブランド品
上記以外にも、マスクのように一時的に転売に規制がかかるものや、メルカリなどのフリマアプリ内で規約として出品が禁止されているものなどがあります。
【まとめ】転売チケットを買った側はどうなる?
転売チケットを買う分には法律違反になる可能性は低いです。
しかし、法律とは関係のないところでトラブルに巻き込まれてしまうリスクが大きいため、転売チケットの購入はおすすめできるものではありません。
それでも、どうしても転売チケットを購入したい場合は、すべて自己責任で損をする覚悟を持って購入しましょう。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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